125 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:10:39 ID:6IhHkee.
(4)被告Y1,被告Y3及び被告Y2は,平成18年5月3日,詐欺の容疑で逮捕された。そして,被告Y1,被告Y3及び被告Y2は,平成18年6月23日,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事実で,公訴提起され,千葉地方裁判所松戸支部において,被告Y1について懲役3年(5年間の執行猶予付き),被告Y3について懲役2年6月(4年間の執行猶予付き)及び被告Y2について懲役2年(4年間の執行猶予付き)の有罪判決がされた。
(5)被告Y3と被告Y4は,昭和47年10月18日に婚姻し,昭和57年に本件不動産を購入するなどして,それを被告Y3(共有持分10の9)と被告Y4(共有持分10の1)の共有とし,同所において,同居して婚姻生活を送っていた。被告Y3と被告Y4との婚姻生活においては,特段,被告Y3に有責行為があったわけではなく,婚姻が破綻しているような状況もなかった。
ところが,上記のとおり,平成18年5月3日,被告Y3が詐欺の容疑で逮捕され,それが報道されたことによって,被告Y4のもとにも多数の非難の電話がかかってくるなどしたため,被告Y3が接見禁止処分がされて勾留されており,十分な話合いの機会もなかったものの,親類の手前もあって,被告Y4は,弁護士を通じて,被告Y3の署名のある離婚届の交付を受けて,公訴提起の前日である同年6月22日,協議離婚の届出をして受理された。そして,同年8月24日,被告Y4に対し,財産分与を原因として本件不動産の被告Y3の共有持分10分の9について各持分全部移転登記がされた。
その後,被告Y3は,平成18年11月16日に保釈されることとなったが,保釈金は,被告Y4が工面し,その制限住居は,被告Y4宅とされた。また,被告Y3の刑事被告事件において,被告Y4は,情状証人として,被告Y3を監督することを誓約する旨の証言をし,被告Y3は,復縁の意思がある旨供述した。
被告Y3は,保釈後は,被告Y4と同居生活を継続し,平成19年5月7日に刑事被告事件の判決が言い渡された後である同年7月23日に住民登録を異動したものの,現在においても,被告Y4と密接に連絡を取り合っている。
なお,本件不動産の固定資産税の評価額は,約1200万円程度であり,その10分の9は,約1000万円程度であり,被告Y3の唯一の資産であった。