130 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:13:02 ID:6IhHkee.
8 結論
以上によれば,第1事件原告らの未公開株式の購入を巡る損害賠償請求は,被告SMCに対する請求はすべて理由があるから,これを認容し,被告H&S,被告HIC及び被告Y1に対する請求は別紙3の限度で,被告Y3に対する請求は別紙4の限度で,被告Y2に対する請求は,別紙5の限度でそれぞれ理由があり,いずれもその限度でこれを認容し(ただし,上記被告らが負う損害賠償義務は,不真正連帯債務である。),被告Y3に対する詐害行為取消の訴えは不適法であるからこれを却下するが,被告Y4に対する詐害行為取消等の請求は理由があるからこれを認容することとし,被告Y3及び被告Y4に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第15部
裁判官 阿部潤