雑談★2 (1000)

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137 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:16:12 ID:G59amt2s

建物明渡請求事件
東京地方裁判所平成22年(ワ)第24700号
平成24年4月11日民事第14部判決
口頭弁論終結日 平成24年2月8日

       判   決

原告 A
同訴訟代理人弁護士 松村真理子
被告 B(以下「被告B」という。)
被告 C(以下「被告C」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 米村哲生 宮地理子 関塚明子


       主   文

1 被告らは,原告に対し,連帯して,192万7586円を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は被告らの連帯負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。