138 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:16:44 ID:G59amt2s
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物を明け渡せ。
2 被告らは,原告に対し,連帯して,平成16年1月1日から前項の明渡済みに至るまで月額15万円の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,原告所有の建物を被告らが権原なく占有していると主張して,被告らに対し,所有権に基づきこの建物の明渡しを求めるとともに,平成16年1月1日以降月額15万円の割合による賃料相当損害金の連帯支払を求めている事案である。
1 前提事実(以下の事実は,いずれも当事者間に争いがないか,各末尾記載の証拠により認められる。)
(1)関係者
ア 原告と被告Bは兄弟であり,被告Cは被告Bの長男である。
イ 原告と被告Bの父母は,D(以下「D」という。)及びE(以下「E」という。)である。D及びEの間には,長男である被告B,二男である原告のほか,長女であるF(以下「F」という。)がいる。
ウ Dは,平成3年12月24日に死去した。また,Eは,平成15年1月に死去した。
(2)建物及び敷地の所有関係
ア 別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)は,Dが所有していたものであり,Dが死去した後は,E(相続分2分の1),被告B,原告及びF(相続分各6分の1)が共有する状態となったが,登記簿上の所有名義は変更されないままであった。
Eは,平成10年5月5日,本件土地に対する上記相続分を被告Bに相続させるとの遺言をした。このため,Eが死去した後,本件土地は,被告B(相続分6分の4),原告及びF(相続分各6分の1)が共有する状態となり,平成16年1月15日にはその旨の所有権移転登記がされた(甲1,乙15)。
イ 別紙物件目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)は,昭和53年12月ないし昭和54年1月に原告が本件土地上に建築したものであり,その後,現在まで原告が所有している(甲2)。