142 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:17:51 ID:G59amt2s
ア 原告の上記アの主張のうち,被告Cが本件建物に居住してこれを占有していたことは認めるが,被告Cは,平成23年12月6日に本件建物から退去し,荷物も搬出済みであるから,同日以降は本件建物に対する占有を失っている。
イ 原告の上記イの主張はいずれも否認する。
(2)被告らは,原告から,本件建物について使用借権の設定を受けたか(抗弁)。
(被告らの主張)
被告Cは,平成15年1月以降,本件建物を引き続き無償で使用していたが,原告は,そのころからこの無償使用を知りながら,本件訴状の送達に至るまで,この無償使用を容認し,明渡しや対価の請求をしたことがなかった。したがって,遅くとも平成16年1月ころまでには,原告と被告Cとの間において,「本件建物及びその敷地である土地の処分が決まるまで」という不確定期限(以下「本件不確定期限」という。)のある黙示の使用貸借契約(以下「本件使用貸借契約」という。)が成立したものである。
(原告の主張)
被告らの上記主張のうち,原告が被告Cの無償使用を知っていたとの点は否認する。被告Cに対して明渡しや対価の請求をしたことがなかったことは事実であるが,被告Bに対しては,一貫して不法使用について不服を表明し,抗議していた。「本件建物及びその敷地である土地の処分が決まるまで」という不確定期限のある黙示の使用貸借契約が成立したとの主張は争う。
(3)本件使用貸借契約は,本件不確定期限の到来により終了したか(再抗弁)。
(原告の主張)
仮に本件使用貸借契約が成立したものであるとしても,平成17年4月には本件不確定期限が到来し,本件使用貸借契約は終了した。これが認められないとしても,遅くとも本訴提起に至った平成22年6月には不確定期限が到来し,本件使用貸借契約は終了した。
(被告らの主張)
原告の上記主張はいずれも否認する。
(4)本件建物の賃料相当損害金の額はいくらか(請求原因)。
(原告の主張)
本件建物の賃料相当損害金は月額15万円である。
(被告らの主張)
原告の上記主張は否認する。賃料との比較という方法で本件建物の賃料相当損害金の額を算定すべきでない。また,仮に被告らが本件建物を占有しているとしても,この占有は建物の一部にしか及んでいない。