146 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:19:12 ID:AkR3Xkfw
(6)Eが平成15年1月に死去した後,本件建物でEの葬儀が営まれたが,その際には原告も出席し,本件建物の使用状況を目にすることになった。その後,原告は,被告Bに対し,同年4月11日付けの手紙を送付し,本件建物及び本件土地を買い取ってほしいと要望した。これに対し,被告Bは,同月28日,本件建物及び本件土地の買取りについて前向きに検討すると回答し,このような被告Bの態度を原告も歓迎した(甲7,乙1ないし3,25,原告,被告B,被告C)。
(7)被告Bは,原告に対し,平成16年4月21日にメールを送信し,本件建物及び本件土地の買取りの資金の捻出が思わしく進展していないため,Fに本件建物及び本件土地を買い取るよう打診してみることを依頼した。原告は,同月22日にメールを返信し,被告Bの対応に不満を述べるとともに,本件建物に被告Cをいつまで居住させるつもりであるかを問いただした。被告Bは,同月23日にメールを返信し,本件建物及び本件土地の処分方針が決まるまで,留守番として被告Cを居住させたいという説明をした。原告は,同月24日にメールを返信したが,被告Cを本件建物に居住させることについては,特に望んではいないと言及するにとどまり,退去を求めるなどの対応はしなかった(乙4ないし7,25,原告,被告B)。
(8)被告Bは,原告に対し,平成17年4月5日にメールを送信し,本件建物及び本件土地を第三者に売却することを提案した。その後,同月14日に被告Bが原告にメールを送信し,同月16日に原告がメールを返信したが,感情的なやりとりに終始し,本件建物及び本件土地の処分について協議が進展することはなかった(乙8ないし10,25,原告,被告B)。
(9)原告は,被告Cに対し,平成17年6月16日,本件建物に郵送されてくる本件土地の納税通知書を原告方に転送するように依頼し,被告Cは,この依頼に沿う対応をした。平成18年6月にも同様のやりとりが行われた。これらのやりとりの中で,被告Cが本件建物に居住していることを原告が問題として取上げ,退去を求めるなどといったことはなかった(乙16ないし24,26,原告,被告C)。
(10)原告代理人は,平成21年10月,原告及びFから,本件建物及び本件土地の処分についての交渉を委任された。原告代理人は,被告Bに対し,メールでその旨を連絡したが,その際のやりとりの中で,被告らやその家族が本件建物に居住していた期間の使用料の精算についても協議することを依頼されている旨を説明した。これに対し,被告Bは,本件建物及び本件土地を第三者に売却する方法により処分をすることを前提として,原告代理人と適宜協議したい旨を回答した。その後,被告Bは,すみしん不動産に対して本件建物及び本件土地の査定を依頼し,同年12月5日時点の査定報告書が提出されたが,本件建物及び本件土地の処分方法について協議はまとまらず,平成22年6月30日に本件訴えが提起されるに至った(甲6,乙11,12,25,原告,被告B)。
(11)被告B夫婦は,Eが死去した後,年に1,2回程度の頻度でオーストラリアから日本に帰国しているが,その際には本件建物に宿泊していたものであり,被告C以外の子らも本件建物に時折宿泊していた。被告Cは,Eが死去した後も,従前と同様の態様で本件建物に居住していたが,平成23年12月22日,同月1日付けで東京都杉並区内の住所に転居した旨の届出をし,そのころ本件建物から退去した。原告及び原告代理人が平成24年1月16日に本件建物を訪問した結果,玄関の鍵は従前と変更されていなかったため原告の手持ちの鍵で解錠することができたこと,3階の屋根裏部分の部屋から被告Cの家具・荷物がなくなっていたが,インターネット接続のためのコードその他の設備が放置されていたこと,それ以外の部屋については,原告の所有物でない家具や荷物が多数放置されていたことが確認された。被告ら代理人は,同年2月8日の本件口頭弁論期日において,原告代理人に対して被告Cが所持していた鍵を返還する旨の申出をしたが,受領されなかったため,後日,郵送して返還する方針であると述べた(甲14,乙30,被告B,被告C)。