151 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:20:43 ID:Pe9jMg4o
第4 結論
よって,本訴請求は主文1項の限度で理由があるからこれをいずれも認容し,その余の請求は理由がないからこれをいずれも棄却し,訴訟費用の負担については,弁論終結の直前になって被告らが明渡しに応じたため,建物明渡請求が棄却されるに至ったにすぎないこと,賃料相当損害金の支払請求は建物明渡請求の付帯請求であり,棄却された部分の請求が加算されていたことによって,被告らに余分な訴訟費用を支出させたことにはならないことなどを考慮し,民事訴訟法61条,64条ただし書,65条1項ただし書を適用して被告らの連帯負担とし,仮執行宣言について同法259条1項を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第14部
裁判官 榮岳夫
別紙 物件目録
1 所在 新宿区α×丁目
地番 ×××番××
地目 宅地
地積 71.93平方メートル
2 所在 新宿区α×丁目 ×××番地××
家屋番号 ×××番××
種類 居宅
構造 鉄骨造スレート葺3階建
床面積 1階 38.76平方メートル
2階 40.56平方メートル
3階 37.83平方メートル
以上