476 塘懌䝿拝 2013/08/27(火) 04:33:23 ID:2oyXmDiQ
>>472脅迫罪1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。ここに具体的氏名を挙げてという文はない極端な話安価で殺すぞといっても絶対にセーフとはならない解釈次第やろね、有能な弁護士ならアウトにできるかもしれんが