479 塘懌䝿拝 2013/08/27(火) 04:43:36 ID:2oyXmDiQ
火の用心事件の判例によると
加害内容はある程度具体的である必要はある。とはいえ、加害内容が明確に示されていない場合であっても、告知内容からどのような事態が起きるのかを想像し、告知者の意図する加害内容を理解し得る程度に具体的であれば足りる
とあるので普通に殺すぐらいなら具体的じゃないからセーフやろうが、それでも客観的に判断してこいつはやりかねないなあと思える状況になると危険
逆に言うとハゲケーなんてほのぼのカラコロしてたからそういう意味ではセーフになるんやろか・・・法律に自信ニキ教えちくり〜