777 - 核撃てば尊師 2014/03/24(月) 21:41:12 ID:mA6pMpOM
平成23年(受)第1259号 解雇無効確認等請求事件平成26年3月24日 第二小法廷判決主 文1 原判決中,損害賠償請求及び見舞金支払請求に関する上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。2 上告人のその余の上告を棄却する。3 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。理由(略)