唐澤貴洋発言集まとめ (74)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

60 - 風吹けば名無し@転載禁止 2015/03/12(木) 20:58:14 ID:2582f6fb7

質問者:りかパパさん
私の妻は二級の精神障害者であり、私に無断で個人事業者の知人へ預金のほとんどである2500万円超のお金を無担保で貸してしまいました。
公正証書はあるのですが、期限を過ぎてもほとんど返済してくれません。更に差し押さえの対策をしっかりと取っているようです。
知人の生活は派手なままであり、返済努力も見受けられず、詐欺として争いたいが、精神障害者から大金を借りることは準詐欺罪にあたるのでしょうか?
2011年01月18日 00時38分

回答者:弁護士A
準詐欺罪というものは存在しません。
あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやって借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めているお母さんでは立証できないでしょう。
根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。
2011年01月18日 07時20分

質問者:りかパパさん
弁護士Aさん、回答ありがとうございます。
準詐欺罪というものは存在しないとの回答ですが、
刑法248条は準詐欺罪ではないのでしょうか?
2011年01月18日 21時02分

質問者:りかパパさん
2週間以上 追加の回答がありませんが、
弁護士Aさんからの「準詐欺罪(刑法第248条)は存在しない」と言うのが、このサイトでの最終回答であるとの認識でよろしいでしょうか?
私の見ている情報が古く 刑法第248条は既に廃止されているのでしょうか?
それとも、単に回答できる弁護士がこのサイトに参加していないのでしょうか?
2011年02月04日 14時58分

回答者:唐澤 貴洋弁護士
準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。
人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。
準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。
心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。
とりあえず取り急ぎ。
2011年02月13日 01時42分

質問者:りかパパさん
唐澤様
回答ありがとうございます。
準詐欺罪は、弁護士でも知らない人がいるようなマイナーな存在なのでしょうか?
相手を訴える事も考慮して作戦を立てようと思っていますが、
依頼する弁護士を選ぶ際には、準詐欺罪について経験のある方を探してみようと思います。
2011年02月14日 00時22分