【速報】岸田首相が創価学会本部を訪問 (634)

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472 エッヂの名無し 2023/11/20(月) 04:17:10.367 ID:i6iMgl7Z2

[日本国憲法 第二〇条]
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

[日本国憲法 第八九条]
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。



「違反行為が何一つない」のが
お分かりいただいたであろうか。