681 エッヂの名無し (L20 IHCA-6sVw) 2024/06/26(水) 15:30:23.987 ID:L9sLrrC4o
>>663競馬法第二章第二条で「中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。」競馬法施工規則第一章第一条で「第二条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。」12箇所はいけるみたいやし下さえ変えればいけそうやね