1000 エッヂの名無し 2024/07/17(水) 02:05:09.849 ID:bIWjgs8ST
ID:HDGtfy7yf前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045候補者としての活動に対する言論も公人に対するものと同様なんやでデマ流し君勉強になったな