273 エッヂの名無し 2024/08/02(金) 16:25:15.305 ID:Jpik9mns5
>>224
https://equia.jp/trivia/post-6425.html
馬が軽車両として定められていることを確認できるのは、第二条(定義)の中の十一にあります。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールのよらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」
道路交通法第六十五条では、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されています。馬は軽車両に当てはまるため、もちろんのこと酒を飲んだ状態で馬に乗り行動に出れば飲酒運転になります。ちなみに馬にお酒を飲ませ公道に出た場合、整備不良車両運転に該当します。