674 エッヂの名無し 2024/09/20(金) 10:39:58.902 ID:obghwlJrg
>>86>>86クレームと製品とを対比するとき「侵害」と言わないことがある、というのは正しいがそこから特許発明の技術的範囲に属する発明を実施することを指して「抵触」と言うことがド素人な振る舞いでないと結論づけるのは論理に飛躍がある特許法における「抵触」とは、同一に2つの権利が重複して成立している関係を言うのであって、それ以外のことに「抵触」という表現を使うのは適切でないハイ論破