【動画】撮り鉄、集団自殺wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww (1000)

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267 エッヂの名無し 2024/10/14(月) 00:23:33.853 ID:uGk/Kszvf

過失往来危険罪
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過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車若しくは電車を転覆、もしくは破壊させ、もしくは艦船を転覆、沈没、若しくは破壊させる行為を内容とする(第129条)。法定刑は30万円以下の罰金である(同条第1項)。

業務に従事する者が上記の罪を犯した場合、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処される(同条第2項)。ここでいう「業務に従事する者」とは、直接または間接に汽車・電車または艦船の交通往来の業務に従事する者のことである(大判昭和2年11月28日刑集6巻472頁)。また、当該業務は兼務でもよく、たとえば、電車の運転手兼車掌である者が上司の許可を得ずに列車を運転した場合も、業務上の行為とされる(最判昭和26年6月7日刑集5巻7号1236頁)。

なお、人の死傷を生じた場合には過失致死傷罪、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪にも問われる。本罪は、他に人がいない鉄道・船舶の回送車両・船舶や、貨物車両・船舶などにおいても適用され得る。