522 エッヂの名無し 2024/11/13(水) 11:22:50.530 ID:F70p8q3CU
>>504(名誉毀損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。事実陳列罪ほんまにあること知らんやつ多いよな