992 エッヂの名無し 2024/12/03(火) 23:50:04.090 ID:J5oKLREec
つまり、国家が内憂、外患、天災、地変又は重大な財政・経済上の危機に瀕した場合、大統領は緊急財政・経済命令を発することができる。また、大統領は国家の安危にかかわる重大な交戦状態においては、国家を保衛するために緊急措置が必要となり、かつ、国会の召集が不可能なときに限り、法律の効力を有する命令を発することができる。さらに大統領は戦時、事変、あるいはこれに準ずる国家非常事態において兵力をもってこれに対処する必要がある場合に戒厳を宣布することができる。
つまり大統領が独断で反乱勢力とやらをとっ捕まえられるってこと?