538 エッヂの名無し 2024/12/03(火) 23:56:41.598 ID:ZUGeZPG/g
戒嚴法第9条は、非常戒嚴地域において戒嚴司令官は、軍事上必要なときは、逮捕・拘禁・押収・捜索・居住・移転・言論・出版・集会・結社または団体行動に対して特別な措置をとることができると規定している。 この 境遇戒嚴司令官は、その措置内容をあらかじめ公告しなければならない。
以下は戒嚴令布告令の専門である。
[戒嚴令布告令専門] [戒嚴令布告令専門].
自由大韓民国内部に暗躍している反国家勢力の大韓民国体制顛覆の脅威から自由民主主義を守護し、国民の安全を守るため、2024年12月3日 23:0 0部 大韓民国全域に次の事項を布告します。
1.国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、示威など一切の政治活動を禁止する。
2.自由民主主義体制を否定したり、顛覆を企図する一切の行為を禁止し、捏造ニュース、輿論造作、虛僞煽動を禁止する。
3.すべての言論と出版は戒嚴司の統制を受ける。
4.社会混乱を助長する罷業、怠業、集會行爲を禁止する。
5.專攻醫をはじめ、罷業中または醫療現場を離脱したすべての醫療人は48時間以内に本業に復歸して忠実に勤務し、違反した場合は戒嚴法によって處斷する。
6.反国家勢力等体制顛覆勢力を除いた善良な一般国民は、日常生活に不便を最小化できるように措置する。
以上の布告令違反者に対しては、大韓民国戒嚴法第9条(戒嚴司令官特別措置権)に依って令状なしに逮捕、拘禁、押収捜索をすることができ、戒嚴法第14条(罰則)に依って處斷する。
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