338 エッヂの名無し 2024/12/26(木) 16:43:30.925 ID:tBN6opEvs
>>316もし君が家を貰うつもりなら代償分割すれば相続額揃えられるっぽい相続人Aが不動産(1,800万円)を取得。相続人Bが預金1,000万円を取得。AがBに代償金400万円(1,800万円 - 1,400万円)を支払うことで公平性を保つ。