505 エッヂの名無し (L20 tV6M-6wVF) 2024/12/30(月) 18:05:36.774 ID:aP12Ekjk5
>>481施行規則みたら今の書き方は第一章 中央競馬(競馬場)第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。こうなっとるななんで小倉だけ及びなのかはわからんけど