964 エッヂの名無し (sage) 2025/02/05(水) 10:52:11.585 ID:U/u.BveYP
>>919
自殺免責期間を経過した、子供が受取人の生命保険があれば、実質使うのは前妻なので多少は助かります。
※生命保険は相続放棄しても受け取れます。
と、最初のレスでも記載しているのですが。。。
離婚時点で財産(養育費)をあてにしていたわけで、それが死亡によりなくなる以上は、前妻としては貰えるものは貰いたいが、それが放棄にり難しいから不憫。
あなたは自殺にこだわってますが、相続においては病死だろうが自殺だろうが他殺だろうが根本的には関係ありません。
↑に記載のとおり生命保険のみ、契約期間次第で関係があります。