731 エッヂの名無し 2025/02/28(金) 19:10:15.382 ID:c6w2zvgdc
>>661
あるよ
被告森拓之事務所及び同Lは,本件掲示板への書き込みは匿名ですることも可能であるが,匿名で書き込みをした者は,自らが書き込んだ文章に対して責任を負うことはないのであるから,上記文章についての著作権を認める合理性はない旨主張する。匿名による著作物の公表であっても,著作物性を肯定する妨げにならないことは,著作権法上明らかであるから,同被告の上記主張は失当である。 --裁判所ウェブサイト 裁判例情報『ホテル・ジャンキーズ事件判決 東京地裁 平成13(ワ)22066号 著作権侵害差止等請求事件』
控訴人らは,被控訴人らは匿名で書込みをし,その内容について責任追及を困難にすることを選んだ以上,その書込みについて著作権等の権利を主張することは許されない,と主張する。確かに,例えば,他人の名誉を毀損するなど,その内容について法的な責任を追及されるような内容のインターネット上の書込みを匿名でした者が,他方で,その書込みについて権利を主張することが,権利の濫用などを理由に許されないとされる場合があり得ることは,否定できない。しかしながら,そのような場合があり得るからといって,その理屈をインターネット上の書込み一般に及ぼし,およそ匿名で行った書込みについては,内容のいかんを問わず,権利行使が許されないなどど解することができないことは明らかである。 --裁判所ウェブサイト 裁判例情報『ホテル・ジャンキーズ事件控訴審判決 東京高裁 平成14(ネ)2887号 著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件』