116 エッヂの名無し 2025/03/21(金) 12:05:19.646 ID:iqdt5nEfm
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)(法貨としての通用限度)第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000042これが根拠なんか分かりづらいわ