666 エッヂの名無し 2025/03/21(金) 13:33:16.269 ID:WtzMerAm.
>>654
誰の物でもない物のことを無主物といいます。そして無主物は「他人の財物」ではないと理解されています。例えば、所謂窃チャと略される自転車盗に関しては、路上に放置されている自転車であっても、所有者が明らかになれば、「他人の財物」といえますが(窃盗罪が成立するかは別の問題がありますが、ここでは省きます)、既に捨てられた物である可能性が否定できない場合には、「他人の財物」ではないとして、犯罪が成立しないと結論付けられることになるのです(神戸家裁姫路支決平成21年12月8日等)。
だって
誰も管理していない場所に明らかに所有権を放棄して置かれているものだから該当する法律がないということみたい