52 エッヂの名無し 2025/06/22(日) 04:19:40.694 ID:zHH7CREkV
>>51
✅ 結論から言うと:
現行の日本の法律では、たつき諒氏のような「予知夢の公表」や、それを紹介するメディアが、風説の流布で罰せられることはほぼありません。
🔍 法的な根拠と解説
? 「風説の流布」とは何か?
これは刑法ではなく、主に**金融商品取引法(旧証券取引法)**における用語です。
金融商品取引法 第158条:
虚偽の情報を流して株価などの相場を人為的に変動させた場合に適用される。
つまり:
対象は株価や為替などの相場に関係すること。
「地震が来る」や「夢で見た未来」などの話は、直接的に金融商品に関わっていないため、これには該当しません。
? 刑法上の「業務妨害罪」や「信用毀損罪」はどうか?
仮にデマを流して特定企業や団体に損害を与えた場合は、以下の罪が検討されます。
罪名 内容 該当の可能性
信用毀損罪(刑法233条) 虚偽情報で企業の信用を落とす ×(一般論の予言には適用困難)
偽計業務妨害罪(刑法233条) ウソの情報で業務を妨害する △(例えば「○日に地震が来るから会社を休め」と広めた場合など)
ただし、「夢の話」「信じるかは読者次第」としている限り、法的責任を問うのは極めて難しいのが実情です。
? テレビ局や出版社の「倫理的」責任
法的ではなく、社会的責任や放送倫理の問題として問われることはあります。
放送倫理・番組向上機構(BPO)への苦情
メディアに対する信頼低下・広告主からの圧力
ですが、BPOなども「犯罪行為でない限り、表現の自由の範囲内」として厳しい処分を出すことは稀です。