169 エッヂの名無し 2025/06/22(日) 14:41:13.719 ID:Q/fh/KcIc
16歳以上だから大人と同じ刑罰になってて草
殺人事件を起こした未成年者は、一定の場合、大人と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
特に、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合(殺人罪、傷害致死罪など)は、原則として家庭裁判所から検察官に送致され、刑事裁判で大人と同様の刑事責任を問われることになります(逆送)。
ただし、18歳未満の少年が死刑に該当する罪を犯した場合、死刑ではなく無期懲役が科せられます。�