1 エッヂの名無し 2025/07/08(火) 22:34:53.225 ID:SZZ7qAp7z
後願に係る登録意匠に類似する意匠について意匠法の26条で抵触するって本に書いてあるけど、登録意匠A、Bがあって、そのいずれもに類似する意匠Cについては、先願の意匠権者のみが独占的に実施できるとも書いてあるんやが、抵触するなら実施できないんじゃないの?