24 エッヂの名無し 2025/07/08(火) 22:41:02.825 ID:7hlpA1FOY
意匠A(先願)とB(後願)があって両方に類似する意匠Cは意匠法第26条により先願のAの権利者のみが独占的に実施できるBはAに類似する範囲(Cを含む)で権利行使が制限されるため、Cを実施できない「抵触」とはBの権利がAに制限されることを指し、Aの権利者が優先されるやで