【緊急】ラブホ不倫の前橋市長、ボクっ娘WWWWWWWWWWWW (548)

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328 エッヂの名無し 2025/09/26(金) 15:48:23.710 ID:fl/oiZ/b7

ラブホに入っただけで不貞行為認定されなかったレアケース読んだんやが、これでセーフになるのよく分からんな

事案の概要
夫Zの妻である原告Xが、被告YがZの不貞相手として不貞行為をしたと主張して不貞慰謝料を請求した事案。

YとZは、依存症に関する活動(ミーティング)で知り合い、ともにアダルト・チルドレンの自助グループ等に参加するようになった。
Zは、心理学や精神世界の理論等の勉強に傾倒して将来はカウンセラーになりたいと考えていた。ZもYも、自身がアダルト・チルドレンかつ共依存症であると自覚しており、YがZに相談したことをきっかけとして、精神世界の理論についてマンツーマンで相互学習する師弟関係を築くなど特殊な関係にあった。そのため、YはZのことを「師匠」と呼んでいた。
YとZは、多数回、一緒に旅行して同室に宿泊しており、ダブルベッドの設置された部屋やラブホテルに宿泊することもあった。
Yは、Zと旅行して宿泊したことやラブホテルを利用したことは認めるが、不貞行為はしていないと反論した。

裁判所の判断
裁判所は、事案の概要の4の事実等に照らせば、「YとZが性行為に及んだ事実が極めて強く推認される。」と指摘した。
しかし、裁判所は、ZからYへのメール、YからZへのメールについて次のように指摘し、性行為に及んだとの推認には重大な疑問を差し挟む余地があり、不貞行為の存在を認定できないとした。

ZからYへのメール
ZはYに対し、「肉体関係は諦めたとしても、あなたとの楽しみや喜びは失っていないと信じています。」、「欲望のままに逢いたい、セックスしたいなんて言えない、言えない。そうなったら、俺自身や二人の関係は終わるだろうなと思っています。」、「二人の関係を汚してはいけないと思いこんでいます。」といったメールを送っている。
これらはZが性的な欲望を抑え、性行為を諦める心情やYに性行為を求めることを自制しているとの認識を示しており、不貞行為の存在を前提にしているとは考え難い。

YからZへのメール
YもZに対し、「私は恋人でも彼女でもない。シェアリングパートナーだから。」、「シェアリングパートナーを貫いたほうが良いと思います。なので、学習以外は会いません。愛してるとかも言いません。誤解を招くような事もしません。」などのメールを送っている。
これらは、YがZと性的な関係にはなく、あくまで相互学習における分かち合いの相手(シェアリングパートナー)という立場であってそれに徹するべきとの認識を示すものであり、これらも不貞行為の存在を前提にするものとは考え難い。

ラブホテルを利用した理由について、Yは精神世界の理論についての学習に関するDVDの視聴や書物の読み合わせ、ロールプレイ等を行うためであったと説明している。また、ともに旅行したことについても学習や講座を受講するためのものであったと説明しており、それ以外の理由でYとZがともに旅行した場面は見当たらないから、これらをおよそ合理性のない弁解と断定することはできない。

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