54 エッヂの名無し (L20 Qoh3-6ECq) 2025/10/31(金) 21:07:36.231 ID:kMzRWi5VA
ちなみに国会議員なら競馬場の入場料はタダらしい
競馬法
第五条 日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。
競馬法施行規則
第四条 法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会議員
二 競馬に関係する政府職員
三 競馬会の役員及び職員
四 法第四条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
五 中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
六 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七 競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて競馬会の規約で定めるもの