138 エッヂの名無し 2026/01/02(金) 22:14:11.934 ID:MCQBOQayX
公衆浴場法第五条 入浴者は、公衆浴場において、浴そヽうヽ内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。