94 エッヂの名無し 2026/01/03(土) 23:56:53.324 ID:ppT4oQZdG
>>53いくら取れるんやろねぇ…公然とある人に関する事実を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。