投資部投機部 (1000)

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375 ? 晟鉉 (L20 8XdM-4RgV) 2026/01/07(水) 08:34:06.118 ID:tO3EA16ey

《中華人民共和国輸出管理法》

第十五条
輸出事業者は、管理対象品目の最終使用者および最終用途を証明する書類を、国家輸出管理主管部門に提出しなければならない。
当該証明書類は、最終使用者または最終使用者が所在する国・地域の政府機関が発行するものとする。

第十六条
管理対象品目の最終使用者は、国家輸出管理主管部門の許可を得ることなく、関連する管理対象品目の最終用途を無断で変更したり、第三者へ譲渡したりしないことを誓約しなければならない。

輸出事業者または輸入者は、最終使用者または最終用途に変更の可能性があることを発見した場合、規定に従い直ちに国家輸出管理主管部門へ報告しなければならない。

第十七条
国家輸出管理主管部門は、管理対象品目の最終使用者および最終用途に関するリスク管理制度を構築し、最終使用者および最終用途について評価・審査を行い、管理を強化するものとする。