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742 エッヂの名無し (L20 mZyX-61Vw) 2026/02/18(水) 15:58:30.043 ID:24HxDMZsG

クラブ代表の声一部抜粋

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本年7月より開始するラフィアンターフマンクラブ競走馬ファンドの新規募集について、最後の募集とすることにいたしました。また、例年実施している早期募集は予定しておりません。
かえってお叱り受けることになるかもしれませんが、このような決断に至った理由をいくつか書かせていただきます。


まず、弊社が運営する「ラフィアンターフマンクラブ」をはじめとする競走馬ファンドは、商品ファンド法から金融商品取引法の変遷などにより、大きな影響を受けてまいりました。
愛馬会法人・クラブ法人で構成される競走馬ファンドは、JRA から馬主登録を含む認可を受けると同時に、金融商品取引法上「金融商品」とみなされる匿名組合出資を扱っていますので、金融庁の認可事業でもあります。
投資対象が競走用馬という生き物であるため、怪我や病気があるとその評価が急に下がることもあり、そういった情報の取り扱いが生命線になるため、金融商品取引法上の「金融商品」として、会員様に対する投資勧誘や転売などに厳しい規制がかけられております。

さらに、2007年まで各競走馬ファンドへの出資者の数が10名未満の場合には、クラブ法人(営業者)による源泉徴収は不要だったものが、その翌年から、その人数にかかわらずクラブ法人による源泉徴収が必要になることとなりました。
しかし、それでは出資者の皆様へ の配当に対して二重に課税されることになって、あまりに出資者の皆様が不利益を被ることから、出資者から愛馬会法人、愛馬会法人からクラブ法人という二重の匿名組合契約(よって、二重の源泉徴収が必要となる)競走馬ファンドのスキーム構成を、せめて一法人だけにしてもらおうと、競走馬商品投資販売業者連絡会(現 競走馬ファンド業者連絡会)が当時会長を務めていた岡田繁幸を中心にJRA等に働きかけました。
これについては一昔前の会報「エンジョイラフィアン」179 号(※)の巻頭言で詳述しております。しかし、実現することはできませんでした。
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そして、その数年後、それまで全ての競走馬ファンドが採用していた「補償制度」が、金融商品取引法が禁止する「損失補てん」に当たるとして、金融庁から止めるように指導がありました。
競走馬はどうしても当たりはずれが大きく、投資の結果(競走結果)は運に大きく左右されるので、一定のルールに則り補償を行うことは、出資者の皆様に大きなメリットがあったのですが、これも受け入れざるを得ませんでした。
これに伴い、弊社の、出資者の皆様に「なるべく損をさせずに、競馬を楽しんでいただく」という方針を維持することも不可能になりました。
このように、「金融商品」に対する金融商品取引法の規制と競走馬ファンドの相性は、非常に良くないと言わざるを得ないのです。