ベロチューガイジ、特定される ★15 (1001)

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791 エッヂの名無し 2026/02/20(金) 21:43:39.415 ID:KrUQlxrBk

特定の個人を対象に氏名を晒したり、粘着して攻撃する行為は、状況によっては法律に触れる可能性があります。ポイントごとに整理します。
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1. 個人情報の公開(いわゆる「晒し」)

他人の氏名・住所・電話番号などを許可なくインターネット上に公開すると、個人情報保護法やプライバシー権の侵害に該当する場合があります。

特に、晒した情報によって被害(嫌がらせ・脅迫・ストーカー行為など)が生じると、民事上の損害賠償請求対象にもなります。
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2. 名誉毀損
ネット上で特定個人を批判・攻撃する際に、事実に反する悪質な内容を書き込むと、刑事・民事の名誉毀損にあたります。

刑法第230条:公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金

SNSや掲示板も「公然」に含まれます。

注意点:

「事実であれば名誉毀損にならない」と思われがちですが、事実であっても公然の場で社会的評価を不当に傷つける形なら問題になるケースがあります(プライバシー侵害との兼ね合いで判断)。
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