337 エッヂの名無し (L20 mkWn-69FF) 2026/02/22(日) 19:46:02.690 ID:yImVlf.5a
馬主はこれしたら資格失うらしい
第11条 馬主が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことがある。
(1) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うお
それがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
(2) 不正の手段により馬主登録を受けたことが判明したとき。
(3) 馬主登録証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
(4) 自己の所有しない馬(その者が組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己
の名義で競走馬登録(法第14条に定める本会が行う馬の登録をいう。以下同じ。)若し
くは第76条の規定による登録を受け、又は自己の名義で出走させたとき。
(5) 競走馬登録を受けている馬を地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票
券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に出走させたとき。
(6) 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められることとなったと
き。
(7) 第9条の届出を怠ったとき。
(8) 住民基本台帳に記録されていないことが判明したとき。
(9) 前条第3号から第5号まで及び前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するお
それがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
(10) 正当な理由がなく馬主登録を受けた日から1年以内に競走馬登録を受けた馬(以下
この号において「登録馬」という。)を所有しないとき又は登録馬を所有しなくなって
から1年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登
録を受けた日から1年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産と
しなくなってから1年以上経過したとき。)。
(11) 法人の場合であってその役員のうちに第7条第5号、第9号、第12号又は第13号の規
定のいずれかに該当する者があることとなったとき。
(12) 組合の場合であってその組合員のうちに第7条第5号、第9号、第12号又は第13号の
規定のいずれかに該当する者があることとなったとき。
(13) 第9条の2の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告せず、若しくは書類
の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。