593 エッヂの名無し 2026/03/11(水) 08:40:07.483 ID:FLKLi8by2
校長「そんな津波は予見できないし、バットの森への避難も無理」
裁判所「予見できたし、避難も可能。審理する理由もない。却下」
上告について
(1) 上告の主な理由 (判決理由の食い違い)
・校長がマニュアルを整備しなければならない時期の矛盾
・想定される津波が到達される前に「バットの森」に避難できたとす る矛盾
(2) 上告受理申立の主な理由
・津波の予見可能性について、発災前の学校現場に対し余りにも過大 な義務を課しており、学校保健安全法が求める義務を大きく超えて いるとともに、過去の裁判例の判断基準からしても、予見可能性の 範囲を逸脱していること。安全確保義務についても、学校から遠く 離れた「バットの森」を第三次避難場所と定めることは困難であっ たと考えられること。
「バットの森」は、大川小学校から約700m離れており、津波到 達前に全児童が「バットの森」に安全に避難できたか明らかではな いこと。
→最高裁判所から上告棄却、上告審として受理しない旨の決定