高市早苗の憲法案「政府が法律を改正すれば基本的人権を停止できるようにします!」 (112)

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2 エッヂの名無し 2026/03/11(水) 18:51:55.412 ID:0h8oiLlhq

高市私案関連改正部分の5項は「この憲法が国民に保障する自由と権利は、国家緊急事態宣言発出時には、法律の定めるところにより、一定の制限を受ける」としている。これは日本国憲法の立憲主義的人権保障システムを根幹から掘り崩すものである。

日本国憲法は基本的人権を法律によっても侵犯できない基本権と定め、それを侵犯する法律に対しては違憲無効と宣言する権限を裁判所に与えている。

しかも、憲法96条はかかる基本的人権保障も含めて憲法規定の改正手続は通常の法律を制定する国会の立法手続よりもはるかに高いハードルを設定している。

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しかし、国家緊急事態宣言を発出すれば、かかる基本的人権が「一定の制限」を受けるのみならず、「一定の制限」とはいかなる制限かも「法律の定めるところにより」決められるとなると、これは首相と与党議会から成る政府が、成文硬性憲法としての日本国憲法の下での立憲主義的人権保障システムを通常の立法過程を通じて簡単に掘り崩せることを意味する。