日本国憲法前文、とてつもなく名文 (799)

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167 エッヂの名無し 2026/03/13(金) 22:15:06.646 ID:MQDpC783w

第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

山上さんって憲法の要請に応じて不断の努力しただけだよな