日本国憲法前文、とてつもなく名文 (799)

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45 エッヂの名無し 2026/03/13(金) 21:45:36.559 ID:.Fb.vDb4R

憲法第十二条も覚えておいたほうがええぞ
自由と権利は我々が守らなきゃ(アカン)

第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。