106 エッヂの名無し 2026/04/14(火) 13:08:20.954 ID:cEVaOxD7b
>>10
第13条の2 音楽隊員である自衛官は、国際的儀礼、自衛隊の儀式その他の場合において、
陸上自衛官にあつては陸上幕僚長が、海上自衛官にあつては海上幕僚長が、航空自衛官にあつては航空幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するとき、通常演奏服装をするものとする。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1956/ax19570206_00004_000.pdf
音楽隊員が演奏服を着れるのは幕僚長が必要性を認めた時だけや