962 エッヂの名無し (L20 bBaY-6J0v) 2026/04/15(水) 22:29:01.922 ID:tpNZGFGNv
逮捕状発行後の一般的な流れは、警察による逮捕の執行(突然の拘束)から始まり、最大72時間の身柄拘束と取調べを経て、検察へ送致され、さらに勾留されるか釈放されるかの判断が下されます。逮捕状は原則7日間有効で、予告なく執行されます。
アトム弁護士相談
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逮捕状発行後の具体的な流れ
逮捕状の執行(逮捕)
警察官が被疑者を見つけ次第、逮捕状を提示してその場で逮捕します。
最大72時間の身柄拘束が開始され、外部との連絡(携帯電話など)は遮断されます。
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警察での取調べ・送検(48時間以内)
逮捕後、警察署の留置場等に収容され、取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、警察は事件と身柄を検察官へ送致(送検)するか、釈放するかを決定します。
弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所
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検察での取調べ・勾留請求(送致から24時間以内)
検察官は被疑者を尋問し、さらに身体拘束を続ける「勾留(こうりゅう)」の必要性があるか判断します。
検察庁
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勾留の決定(最大20日間)
裁判官が勾留を認めれば、さらに最大20日間の身柄拘束が続きます。
認められなければ、その時点で釈放されます。
東京弁護士会
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+4
らしいやで