349 エッヂの名無し 2026/04/15(水) 22:34:25.886 ID:q6TTU4n5y
母親が知っていながら知らんぷりしてたとしたら家族でも罪にはなりそうやな
親族間の特例について
�犯人を隠避(かくまい)したり証拠を隠滅したりした場合、親族間であればその刑を免除できる規定(刑法105条)がありますが、これは**「犯人蔵匿罪」や「証拠隠滅罪」に適用されるもの**です。
�「死体遺棄罪」そのものには、親族による免除規定はありません。 したがって、家族のためを思って黙っていたとしても、法的には処罰の対象となります。