【朗報】チャリカスさん、来年から罰金地獄へ♥ (1002)

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668 それでも動く名無し 2025/04/25(金) 00:53:48.29 ID:cq1xJKci0

>>666
青切符の取り締まりの対象は16歳以上(原付免許の取得と同じ)とされています。ただし、2022年からは自転車の交通違反に対して「赤切符」の適用が開始されており、14歳以上であれば自転車運転講習の受講(危険な違反行為を繰り返す場合など)、14歳未満でも児童相談所に通告される場合があります。

16歳未満の中学生などでも、罰金はなくても赤切符の対象となるため、自転車運転のルールを知ることは不可欠といえるでしょう。まして、16歳以上の高校生などはたとえ未成年者であっても、漏れなく青切符の対象であり、取り締まりの対象となります。