904 それでも動く名無し 2025/04/25(金) 08:19:07.53 ID:WTNwuDnO0
>>899 大前提として徐行(電動キックボードに倣うなら6km/h以下)で走行しなければ如何なる場合でも通行帯違反で取り締まり対象 路側帯ではなく歩道ならば右側通行でも違反事由にはならないので問題なし 但しその歩道に入るために路側帯や車道を一時的でも右側走行すればやっぱり通行帯違反