※刑法第187条 富くじの発売等 1 富くじを発売した者は、2年以下の懲役または150万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取り次ぎをした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金または科料に処する。