超目玉・客寄せ・採算度外視。世の中でよくあることですから、
一般消費者がこれを期待するってのは当然です。
消費者契約法とか新しい消費者を保護するような法律ができた現段階では、
広告をした者はその書いた事に対して責任を持つということが今の世の中では
当たり前になってきてます。
橋下弁護士の見解
はい買えます。広告の意味なんですけど、今回の商品の広告については
これはもう契約の申し込みにあたるんですね。
買いたいという消費者が現れた時点で、これは契約の成立になる。