3 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 18:28:45.76 ID:9WpZvwMU0
こうしたわいせつ物等頒布の罪は、刑法175条に定められているものだが、弁護団はまず(1)刑法175条の合憲性を争い、さらに(2)刑法175条が合憲だとしても、今回のデータや作品が「わいせつ」にはあたらないと主張していくという。
記者から裁判の見通しについて問われると、山口弁護士は「ろくでなし子さんのデータや作品は、性欲を興奮・刺激するようなコンテクストは全くない作品です。現在流通している性表現物に比べて、著しく性欲を刺激するようなものだとは思えません」と主張した。
さらに、「メイプルソープ裁判」で男性器が写った写真集が「わいせつではない」とされたことや、週刊誌で女性器アートの特集が組まれたり、インターネットを通じて世界のボディアート表現にアクセスできる状況になっていることなどを指摘。
「そうした時代の変化をこちらがきちんと論証して、裁判官が虚心坦懐に耳を傾けてもらえれば、作品がわいせつだという判断はしにくいと考えています」と話した。
それでは、裁判官もそう考えてくれるのか。
山口弁護士は「『わいせつかどうか』は法解釈の問題なので、裁判官が『性器が見えているからわいせつに決まっている』として、そういう判決を書くことはいともたやすいことです。
どうやって裁判官に『たやすい道』を選ばせないようにするのか、どうやってそのための環境作りをしていくのかが、本件の弁護活動のキモだと考えています」と話していた。
次回期日は5月11日に予定されている。